受け取るのに税金はかかる?


学資保険(こども保険)に関する質問と回答です

学資保険(こども保険)の満期保険金(満期学資金)や祝い金を受け取る際には所得税(一時所得)の対象となります。

保険会社や税務署、税理士などに相談し、忘れないように納めましょう。
◆一時所得の計算方法◆
「一時所得=総収入金額-収入を得るために支出した金額-特別控除額(最大50万円)」

一時所得の計算方法は以上のような計算となり、一時所得額を1/2にした部分が課税対象となり、給与所得などの総所得金額に参入し、確定申告によって納める税金を計算します。

また収入金額から収入を得るための費用を差し引いた金額、学資保険の場合は支払った保険料が

50万円未満の場合
「その金額」
50万円を超える場合
「最高50万円」

となります。

例えば、「満期学資金300万円(既払込保険290万円)」受け取った場合

「300-290-50=-40」

一時所得には最高50万円の特別控除がありますので、利率の低い昨今の学資保険の場合、ほとんど税金はかからないのが原状なのです。

※一時所得でも一定の要件を満たす所得(懸賞金付預貯金などの懸賞金・一時払養老保険など)の場合は、「20%(所得税15%+住民税5%)」の税率による源泉分離課税が適用され、すでに税金が差し引かれていますので、その場合は他の所得と合算する必要はありません。

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