育児休業の基礎知識


産休と育休、休暇制度をうまく利用して無理のない育児を!

●育児休業(育休)って誰でもとれるの?
入社して1年以上が経ち、1歳未満の子を育てる男女が育休を取得できます。

ただし、配偶者が子を養育できる場合など育児休業(育休)を必要としない合理的な理由がある場合は取得できません。

(出産後56日間は妻は子を養育できない状態とされますので、夫は育児休業(育休)が取得できます。)

●育児休業(育休)ってどの期間?
・労働基準法上の産後休暇終了の翌日から子の満1歳の誕生日の前日まで。

●育児休業(育休)の間の保険料は?
・育児休業(育休)期間中は、申請により社会保険料が免除されます。

・育児休業(育休)の間のお給料は?

有給か無給か、育児休業法上の決まりはありません。

ただし、育児休業給付として休業開始時給料月額の30%が雇用保険より支給されます。

また職場復帰後6ヶ月経過した時点で育児休業者職場復帰給付金として更に休業開始時給料月額の10%が支給されます。(休んだ期間分日割りで貰えます)

※出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の支給対象期間中に会社の就業規則よりお給料が出る場合は、支給されるべき出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金とお給料との差額分が支給されます。

もちろん、貰えるお給料の方が出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金より多い場合は出産手当金、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金は支給されません。


※なお、出産手当金の計算に利用される「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものです。

よって、育児休業給付や育児休業者職場復帰給付金と同様に、元々貰っているお給料が多い人ほど多く貰えます。


以上が育児休暇(育休)、育児休業給付、育児休業者職場復帰給付金の基本です。

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