産休・育休制度の実情


産休と育休、休暇制度をうまく利用して無理のない育児を!

●地方中小企業の例
産休は当然取得。

予定日通り出産のため産前休暇、産後休暇ともこれまた予定通りの日数となりました。

産休中は無給でしたので、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給。

産休中の保険料は後ほど会社に支払い。

育休を取るなどと言い出すような雰囲気の会社ではなく、産後休暇のみで職場復帰。

仕事中は赤ちゃんは祖父と祖母が面倒を見ている。

●中堅企業の例
産休は当然取得。

予定日より早く産まれた為、産前休暇は予定よりは短くなる。

産後休暇は実際に生まれた日からカウントし直し。

産休中は無給、出産手当金として標準報酬日額の6割相当が健康保健より支給。

産休中の保険料は12月のボーナスから天引き。

育休を1年間取得する旨会社には伝えていて承認済み。

育休も暇になってきたし、育児休業給付だけではお金もない。

何より4月の保育所入所時期に併せたくなったので、育休中に途中で切り上げたいことを会社にメールで連絡。

育休期間が4ヶ月位残っていたけど切り上げ職場復帰。

復帰後、特に産前との職場環境の変化はなし。

時間短縮の制度もあったが、その分しっかり給料が差し引かれるので使用せず通常勤務。

職場復帰後6ヶ月目に育児休業者職場復帰給付金を貰う。

※育児休業期間の変更とは
一度だけ育児休業の変更ができます。

ただし一度職場に復帰すると再度取得することはできませんので注意してください。

変更をする場合は変更する日の1カ月前までに届け出てください。


●大企業の例
妊娠中、つわりがひどく殆ど会社に行かず。

自宅で出来る仕事はメール等でやりとりして多少は仕事もしたが、月に数日しか出社しなかった。

でもお給料はちゃんといつも通り全額支給。

産前産後休暇(産休)は当然取得。

予定日よりかなり遅く産まれた為、産前休暇は予定よりは長くなり、産後休暇は実際に生まれた日からカウントし直しでちゃんと56日間取得。

産休中も会社より通常どおり給料が出たので、出産手当金はなし。

産休中の保険料は給料から天引き。

育休を1年間取得する旨会社には伝えていて承認済み。

4月生まれだったので保育所入所時期ともちょうどよく、しっかり1年間取得。

その間は育児休業給付が支給。

復帰後、特に産前との職場環境の変化はなし。

保育所入所しばらくは時短勤務を利用。

職場復帰後6ヶ月目に育児休業者職場復帰給付金を貰う。
産休・育休まとめ
産休・育休は勤める会社によって微妙に違ってきます。

本人が取りたいといえば事業主は断ることが出来ないはずですが、そもそもと言い出せない職場環境である場合もあったり、無言の圧力があったりというのも現実です。

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