出産手当金


産休と育休、休暇制度をうまく利用して無理のない育児を!

●出産手当金とは
産前産後休暇(産休)の休業期間中の賃金についての規定はないので、無給であることが多いです。

そこで、無給の場合の所得を補填し、安心して出産出来るように健康保険から、この無給期間中に賃金の一部に相当する現金が給付されます。

これが出産手当金です。

●出産手当金をもらう条件
・健康保険の被保険者(任意継続被保険者を含む)が出産すること

・出産の日(出産の日が出産予定日後であるときは出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかったこと

※出産とは、妊娠4ヶ月(85日)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人口妊娠中絶も含みます。

※なお、出産の日は産前に含まれます。

※健康保険の被扶養者であったり、国民健康保険の被保険者の場合は、出産手当金は支給されません。


●出産手当金はいくら貰えるの?
労務に就かなかった1日につき、標準報酬日額の6割が支給されます。

なお「標準報酬日額」とは住宅手当、残業手当、通勤手当など全てを含んだ総支給額を30で割ったものです。

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